訪問看護ステーション『りぷる』

- 概要
- サービスの特徴
- サービスの内容
- ご利用料金
『りぷる』の概要
名称 | 特定非営利活動法人みらい 訪問看護ステーションりぷる |
---|---|
所在地 | 長浜市南高田町6番地10号 |
電話 | 0749-65-8833 |
FAX | 0749-62-0508 |
管理者 | 小倉敦子 |
サービス実施地域 | 平成18年合併以前の長浜市・びわ町(その他応相談) |
営業時間 | 月曜から金曜 (12月31日から1月3日を除く。緊急対応あり) 8:30~17:30(緊急対応あり) |
『りぷる』の特徴
- 看護師による医療措置
- 病気を持った方が安心して在宅で生活していけるように、看護師が自宅を訪問し、医療処置をおこないながら、本人、家族の相談にのっていきます。
- 医療機関連携
- 同法人の他事業所や、その他の関係機関、主治医と連携を行うことで、在宅療養者に安心して療養していただきます。
- 質の高い看護
- 訪問看護認定看護師を中心に、職員がそれぞれ研修に努め、質の高い看護の提供に努めています。
『りぷる』のサービス
- 療養上のお世話
- 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
- 医師の指示による医療処置
- かかりつけ医の指示に基づく医療処置
(胃ろう管理、人工呼吸器管理、気管切開管理、バルンカテーテル管理等) - 病状の観察
- 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
- 医療機器の管理
- 在宅酸素、人工呼吸器などの管理
- ターミナルケア
- がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
- 床ずれ予防・処置
- 床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
- 在宅でのリハビリテーション
- 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
- 認知症ケア
- 事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
- ご家族等への介護支援・相談
- 介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応
- 介護予防
- 低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
医療保険による訪問看護の利用料
平成24年4月1日現在
基本料金 | 後期高齢者医療の対象者 | 一般1割 一定所得以上3割負担 |
---|---|---|
健康保険法対象者 | 当該保険の負担割合分 | |
別途料金 | 1時間30分を越える訪問看護料 (長時間訪問看護加算の対象以外) |
営業時間内のとき 30分あたり 1,500円 |
営業時間内のとき 30分あたり 1,500円 |
||
営業日以外の訪問看護料 | 3,000円 (一回) | |
日常生活物品 | 実費 | |
交通費 | 平成18年合併以前の旧長浜市 旧びわ町 | 250円(一回) |
その他の地域 | 通常事業の実施地域外は要相談 |
※訪問回数は、制度上、特定の疾患等以外は週3回までで、訪問時間は30分から1時間30分です。
※1時間30分を超える訪問看護、営業日以外・営業時間外の訪問については、ご相談に応じます。
※(税込)の表示のないものは、消費税は非課税です。
介護保険による訪問看護の利用料
基本料金 | 所要時間20分未満 | 3,246円 |
---|---|---|
所要時間30分未満 | 4,839円 | |
30分以上1時間未満 | 8,515円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 11,680円 | |
加算料金 | 早朝 (6:00~8:00)に行った場合 | 25%増 |
夜間 (18:00~22:00)に行った場合 | 25%増 | |
深夜 (22:00~6:00)に行った場合 | 50%増 | |
准看護師が行った場合 | 10%減 | |
緊急時訪問看護加算 | 5,513円(1月につき) | |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,105円(1月につき) | |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,552円(1月につき) | |
サービス提供体制強化加算 | 61円(1回につき) | |
複数名訪問看護加算 | 2,593円(30分未満 1回につき) | |
4,104円(30分以上 1回につき) | ||
長時間訪問看護加算 (1時間30分を超えるサービスを実施した場合) | 3,063円(1回につき) | 初回加算 | 3,063円 (初回の訪問看護を行った月) |
退院時共同指導加算 | 6,126円 (初回の訪問看護を行った月) |
|
中山間地域等提供加算(該当地域) | 加算を含まないサービス費用の5% | |
ターミナルケア加算 | 20,420円(死亡月につき) | |
交通費 | 平成18年合併以前の旧長浜市 旧びわ町 | 無料 |
その他の地域 | 通常事業の実施地域の境界線から 1Kmあたり、105円(税込)として 計算した額 |
☆上記の金額には、地域区分6級地により1単位あたり10.21を算定しています。
【利用者負担額】
訪問看護の利用料から介護保険給付額を差し引いた金額になります。
※介護保険給付対象外のサービスとなる場合には、全額自己負担となります。介護保険給付対象外のサービスを利用される場合には、居宅サービス計画書を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります。
※(税込)の表示のないものは、消費税は非課税です。
※特別管理加算
特別管理加算(Ⅰ)
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
在宅気管切開患者指導管理をを受けている状態
気管カニューレを使用している状態
留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算(Ⅱ)
在宅自己腹膜還流指導管理 在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門または人工膀胱を設置している状態
真皮を超える褥瘡の状態
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
※緊急時訪問看護加算及び特別管理加算、ターミナルケア加算、中山間地域等提供加算は介護サービス支給限度額の枠外になります。